特長
=就学児健診用・学校保健安全法準拠=
平成21年4月より学校保健法が一部改正され、学校保健安全法として施行されました。
これまでと同様に就学児の健康診断が義務付けられ、その施行規則においては「適切な検査」によって「知的障害の疑いがあるものの発見」につとめることが明示されています。この「適切な検査」の範疇に、「標準化された知能検査」が入るのは周知の通りです。
団体検査・個別検査の組み合わせで、就学児の知能を高い精度で判定
10人程度でおこなう団体テストと1~3人でおこなう個別テストをミックスした検査で、広い利用面、判定結果の正確さという点で種々の要求を完全に満たしています。
* この検査は手採点です。